日本NIE学会規約


 

 

第1章 総   則

第1条         本学会は日本NIE学会

The Japan Society for Studies in “Newspaper in Education”)という。

第2条 本学会の本部は当面の間「横浜市保土ヶ谷区常盤台79−2 横浜国立大学 影山清四郎研究室」内に置く。

但しその他の地に支部を置くことができる。

 

第2章 目的および事業

第3条 本学会は新聞を教育に活用することに関する研究、調査、教育実践ならびにその会員相互の協力を促進し、我が国の教育の発展及び文化の向上に貢献することを目的とする。

第4条 本学会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

1.NIEの学術的研究調査

2.幼・小・中・高・大学・社会人を含めたNIE実践の推進と開発

3.NIE教育の普及・助成

4.機関誌その他の図書の刊行

5.その他


第3章 会   員

第5条 本学会の会員は次の3種とする。

1.正会員

2.法人会員

3.名誉会員

但し準会員をおくことができる。

第6条 正会員は本会の目的と規約に賛同し、理事会が承認した者とする。

第7条 準会員はNIEの研究調査に関心を持つ学生で所定の手続きを経て、理事会が承認した者とする。

第8条 正会員および準会員は所定の会費を納めなければならない。

第9条 法人会員は本学会の趣旨に賛成し、本学会と協同して会の目的を実現しようとする者で、理事会で承認した者とする。

第10条         名誉会員は特に本学会に功労のあった者で、理事会で承認した者とする。

 

4章 役   員

11条 本学会は次の役員を置く。

1.会長  1名

2.理事  若干名

3.監事  2名

12条 会長は理事会において互選し、総会の承認をうる。その任期は2年とし、再任をさまたげない。

13条 理事および監事は正会員の中から総会において選任する。

その任期は2年とし、再任をさまたげない。

14条 補欠により選任した役員の任期は前2条の規定にかかわらず前任者の任期の残存期間とする。

 

15条 会長は本学会を代表する。

会長が故障のある場合には、理事会が会長代理を互選し、その職務を代行させる。

16条 理事会は会長および理事によって構成される。

理事会は総会の議決事項以外の会務を決定する。

理事会は常任理事若干名を互選し、これに各委員会の執行を委任することができる。

17条 理事会の議決は総員の過半数の同意を必要とする。

18条 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。

監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

19条 会長は、理事会の承認を得て顧問を置くことができる。

 

第5章 総   会

20条 総会は、本学会の最高議決機関であって、毎年1回定期に開くこととし、会長はこれを招集する。

理事会が必要と認めたときは会長は何時でも臨時総会を招集することができる。

正会員の5分の1以上の者が会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。

21条 総会の議決は正会員の過半数によって決める。

 

第6章 委 員 会

22条 本学会の活動を促進するために委員会をおくことができる。

 各委員会の規則は別に定める。

 

第7章 資産および会計

23条 本学会の資産は会費、寄附金およびその他の諸収入より成る。

24条 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

25条 毎年度の予算、決算および財産目録は総会の承認を受けることを要する。

 

第8章        規約の変更・実施

および解散

26条 本規約は総会で3分の2以上の同意をえた後、正会員の2分の1以上の承認をえなければこれを改正することができない。

27条 本学会は総会員の3分の2以上の同意がなければ解散することができない。

28条 本規約を実施するために細則を設けることができる。

 

 

 



Topに戻る