日本NIE学会規約実施細則
第1条 日本NIE学会規約(以下規約と略記する)第6条による正会員の入会手続は、本学会所定の申込用紙に必要事項を記入し、申し込むこととする。
第2条 規約第7条による準会員の入会手続きは、第1条の正会員の入会手続に準ずる。
第3条 規約第8条による会費は、年額正会員5千円、準会員2千円とする。
正会員が規約第8条規定の会費納入義務を怠った場合には、次年度の会誌を配布せず、3年以上会費を滞納した場合には脱会したものと見なして事務処理をする。
準会員は会費を納入した年度だけを準会員資格を有するものとする。
但し前項により脱会したとみなされた者は、理事会の議をへて、滞納3年分の会費を納入することにより会員の資格を回復することを得る。
第4条 規約第9条による会費は、法人会員年額5万円とする。
第5条 規約第17条による理事会における理事の議決権は、理事が理事会に出席できない場合には、書面をもって他の理事に委任、あるいは理事会に白紙委任することができる。
理事が議決権を他の理事に委任もしくは理事会に白紙委任した場合には、理事会に出席したものと見なす。
第6条 規約第21条による総会における正会員の議決権は、正会員が総会に出席できない場合には、書面をもって他の正会員に委任、あるいは総会に白紙委任することができる。正会員が議決権を他の正会員に委任もしくは総会に白紙委任した場合には、総会に出席したものと見なす。但し他の正会員から議決権の委任を受けた正会員は総会に先立って事務局に届出るものとする。