羽曳野市立小・中学校における「まなびング」サポート事業 実施要項
(趣旨)
第1条 本要項は、羽曳野市立小・中学校(以下「学校」という。)における「まなびング」サポート事業に規定する大学生等(以下「サポーター」という。)の学習指導に対する支援活動に必要な事項を定める。
(活動内容)
第2条 サポーターの学習指導に対する支援活動は、次のとおりとする。
(1) 朝の学習や放課後など学校裁量の時間における学習指導に関すること。
(2) 各教科に関すること。
(3) 領域(道徳、特別活動)に関すること。
(4) 総合的な学習の時間に関すること。
(5) その他、大阪府教育委員会が認める事項に関すること。
(活用条件)
第3条 サポーターの派遣条件は、次のとおりとする。
(1) 教員の補助としての活用であること。
(2) 児童生徒を対象とする教育活動であること。
(3) 教育活動の円滑な実施に要する計画や準備等、事前・事後の活動も含めること。
(4) その他、羽曳野市教育委員会が認める事項に関すること。
(活用手続)
第4条 学生等をサポーターとして活用しようとする学校は、派遣を希望するサポーターに対し、事前に活用内容、活用条件及び次の各号に掲げる遵守事項等を説明の上、同意を得るものとする。
(1) 憲法を尊重し、擁護するとともに、校長の指示に従うこと。
(2) 政治教育その他政治的活動や宗教教育その他宗教的活動はできないこと。
(3) 公立学校の教育活動にふさわしくない行為はできないこと。
(4) 知り得た秘密を漏らしてはならないこと。
2 サポーターの派遣を希望する学校は、「まなびング」サポート実施計画書(別紙様式1)を羽曳野市教育委員会に提出するものとする。
(活用の制限等)
第5条 次のいずれかに該当すると認められる場合は、サポーターの活用を行うことができない。
(1) 法令、規則及びこの要項等の規定に違反するおそれがある場合
(2) その他、サポーターを活用することが不適当と認められる場合
(活用報告)
第6条 サポーターを活用した学校は、「まなびング」サポート実績報告書(別紙様式2)を羽曳野市教育委員会に提出するものとする。
(経費の負担等)
第7条 サポーターに対する交通費相当額の謝金及びサポーターを被保険者とする傷害・賠償保 険料に係る経費については、羽曳野市教育委員会が予算の範囲内において負担する。
2 前項に規定する経費の執行に監視が必要な事項は、別に定める。
附則
この要項は平成18年4月1日から施行する。